ビルリフォームをご検討の方
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原状回復の注意点
原状回復工事とじゃ簡単に言えば入居時の状態に戻すことです。
その入居時の状態を「その当時の担当社員さんがいない」などの理由で、自分で施工した部分が明確にわからなかったり、入居時のあれやこれやの追加設備工事を全て把握している会社様(テナント)はなかなかおられません。
大企業でもなければ、知識豊富な専任の担当者もおらずわからないことばかりです。
逆にオーナーサイドの問題としては、古いビルの場合は竣工図すらない、なんてこともあります。
当社では、現場からテナントが施工したであろう工事を豊富な経験から想像をめぐらせ、オーナーにご納得頂くようにしております。
また、工事期間中ビルに別テナントが入居している場合は、特に平日は執務中となりますので、においや騒音を考慮して工程を作ります。
エントランス、共用廊下、トイレも清掃をし、不快な思いをさせないように配慮をしております。
オーナーとテナントの思惑
オーナーとテナントは、それぞれ原状回復に対して、考えが違います。
オーナーとしては、入居当時の状態にしてもらわないと次のテナント入居の際に支障をきたすわけにいかないので、できれば建物を建てたゼネコン等のオーナーサイドの業者に工事をさせてたいと考えています。
一方テナントは、引越し費用等で経費がかかっているので、できるだけ工事をせずに、敷金を返してほしいと考えています。
私共はオーナーからもテナントからも工事を頂いています。オーナーサイドの考えもテナントの考えも分かっているので工事トラブルが起きません。『立つ鳥跡を濁さず』で行きたいものです。
攻めの原状回復
建物のオーナーからみると、テナントの引越し、退去はつらいものです。しかし、ビル運営を長期の視点からみるとチャンスととらえることもできます。
エアコン更新、照明のLED化など省エネ工事ができるのも、テナントが退去後のほうがスムーズにできます。原状回復工事と合わせて施工するとコストダウンにつなげることが可能になります。
撤去品はマニフェストで管理されていますか?
マニフェスト制度は、廃棄物処理法の改正により平成10年12月から排出事業者が処理を委託する全ての産業廃棄物に適用されるようになりました。
また、平成13年4月からは排出事業者に最終処分の終了(再生を含む)を確認することが義務付けられるなど、大きく改正され現在のマニフェスト制度の基本となっています。
なお、平成22年の改正により、排出事業者にはA票(交付したマニフェストの控え)の5年間の保存が義務付けられています。また、収集運搬業者や処分業者には、マニフェストが交付されていないのに廃棄物の引き渡しを受けることが禁止されています。
当社はすべての現場から排出される廃棄物は、『建築系廃棄物マニフェスト』で管理しています。不法投棄の行為は、地球環境、社会環境からも断じて根絶しなければなりません。
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